法人税の税額は、基本として「所得×法人税率」です。そのため、会社として毎年気になる部分は「所得」です。その「所得」は「益金-損金」として算出されます。ほとんど「収益-費用」と同じですが、一致するものではありません。
そこで、所得を計算するための「益金」について基本的なことを説明します。まず、「益金」についてです。ほとんどの会社は商品を販売することになると思いますが、「益金」の算出の際に、売上高の計上時期について悩むことになります。
決算日で区切って所得を計算するのですが、営業は決算日前後も通常通りに続けられることが普通なので、その前後の売上高について当期に計上するか、翌期に計上するか悩むことになるのです。
この点、法人税法では「商品の引渡し時点」を売上高の計上時期と定めています。でもこれで解決とはいきません。「引渡し」はいつの時点かが問題となります。ほとんどの場合は「出荷時」を基準としているようですが、検収時でも構いません。
大事なのは、自社のルールを決め、毎年継続して同じ基準を適用することです。つまり、一般に引渡しと言えるならば自社に都合よい時点を選択できますが、そのルールを継続して適用しなければならないということです。
また、販売形態には特殊なものもあります。日商簿記2級まで勉強されるとわかるかと思いますが、「委託販売」や「割賦販売」といったものがありますね。
委託販売では原則として、「受託者が商品を販売した時点」が売上高の計上時期とされます。しかし、委託者にとっては自分が直接販売に関係しないために正確にいつ商品が売られたか、ということはわかりません。
そこで、委託者に売上があった事実がわかる時点として、「売上計算書」が委託者の下に到達した時点を、売上高の計上時期とすることも認められています。例外扱いですが、この方が実態に合致していますね。
割賦販売でも代金支払いが長期にわたる場合など「長期割賦販売等」に該当する場合には原則の商品引渡し時ではなく、割賦代金の回収期限の到来に応じて売上高の処理をすることも認められています。
次に、収益に含まれるものの益金の含まれないものとして「受取配当金」があります。もっともすべての「受取配当金」が益金に含まれないというわけではないですので、注意が必要です。
「受取配当金」が原則として「益金」に含まれない理由は「二重課税」の問題があるからです。「受取配当金」は結局株主への「配当金」として支払われます。
両方で課税すると一つの利益に2回の課税となってしまうことから、益金不算入とされます。「益金」はこのようにして算出されます。
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